契約したけどやっぱりキャンセルしたい・・・こういうことってよくありますよね?実はインターネット契約については、一方的に消費者が契約をキャンセル出来る「初期契約解除制度」というものがあります。内容や手続きについてこちらの記事で解説していきます。
初期契約解除とは?
初期契約解除とは総務省が所管する「電気通信事業法」という電気通信事業について定めた法律に含まれる制度です。
総務省発行資料には以下の記載があります。
初期契約解除制度とは、一定の範囲の電気通信役務契約について、契約書面の受領日を初日とする8日(※)が経過するまでの間は、相手方である電気通信事業者の合意なく、利用者の都合のみにより契約解除できるとする制度であり、他の章で解説する行政的規律と異なり、行政の介在なく利用者と電気通信事業者の関係について解決を図る民事的規律である。
総務省 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
要するに、契約から8日間であればユーザーの都合でキャンセルが出来る ということです。
範囲や方法について注意すべき点がありますので見ていきましょう。
キャンセル対象や範囲について
対象サービスについて
初期契約解除制度が対象となるサービスは下記です。

上記の通り固定通信は販売方法を問わず、キャンセルをすることが可能です。
正しく行わないと拒否されてしまう可能性もある為、詳しく見ていきましょう
初期契約解除の適用時期
総務省発行資料には下記の記載があります。
利用者が契約解除を行う旨の書面(第3節参照)を発した時点で、それが初期契約解除可能な期間内であれば、当該契約の定める解除条件にかかわらず解除される。
契約書面の受領日を初日とする8日(※)が経過するまでの間は、相手方である電気通信事業者の合意なく、利用者の都合のみにより契約解除できるとする制度である。
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
上記の通り、期間内に正しく利用する必要があります。
契約時に交付される書面(一般的には申し込み後に郵送される契約書)を受領してから受領日を含めて8日以内であれば契約の解除が可能です。※ 例外的に、移動通信の場合でサービスの提供開始が契約書面の受領より遅い場合は、提供開始の日が1日目となります。
契約書面受領日について
契約書に関しては郵送が一般的ですが、契約書受領日の定義は契約者が契約書面を確認できる状態になったこととなります。受け取りができない場合については認識が異なる場合もある為、契約した事業者へ問い合わせる事をお勧めします。
契約書が郵送ではなくメール交付されたのであれば、メールが届いた日が契約書受領日となります。
契約者からの申告日について
基本的には初期契約解除の旨を記載した書面を発送した「消印日」を「書面送付日」とする事業者が多いです。また、電話での問い合わせに関しては入電日が契約解除申告日としている事業者もあります。※電話での申告についての認識は事業者ごとに異なります。
初期契約解除の申請書面
・各事業者のHPから書面をダウンロード
・必要項目を事業者に問い合わせを行い、必要事項を満たした書面を自作する
のどちらかで対応する必要があります。
事業者によりますが、下記のようなひな形があります。

初期契約解除をしても支払わないといけない物
初期契約解除を行っても下記は契約者の負担となります。

上記の費用が発生した場合は契約者の負担となります、こちらに関しては請求があれば素直に支払いましょう。
確認措置について
ここまでは固定通信、もしくは訪問販売・電話勧誘による移動通信契約についての話でしたが、移動通信の店頭契約に関しても契約解除に関する消費者保護ルールがあり、「確認措置」といいます。
移動通信サービスについて、電波のつながり具合や提供条件の概要説明等が不十分であった場合には、端末を含めて契約解除できる措置(「確認措置」)が事業者により講じられている場合であって、総務大臣の認定を受けたものについては、初期契約解除制度に代替して、「確認措置」制度を適用するもの。
総務省 電気通信事業法施行規則等の一部改正について
(初期契約解除制度の例外(適用除外)に該当(施行規則第22条の2の7第1項第5号))
こちらは総務省から認定を受けた通信事業者が対象となったサービスに適用が出来ます。大手通信キャリアであるドコモ・au・ソフトバンクが適用しており、一般的に「8日間キャンセル」等と呼ばれています。
基本的な解除に関する考え方は初期契約解除と同様ですが、対象となる範囲に下記の違いがあります。

こちらは解除可能理由の制限が付きますので、必ずしも適用が出来るものではありません。
また、店舗契約の場合は店舗での8日間キャンセル(確認措置)を受け付けているケースも多くありますので必ずしも書面で対応しないといけないというわけではないようです。一度購入した窓口にキャンセル方法を確認してみましょう。
契約のキャンセルについてまとめ
いかがだったでしょうか?契約のキャンセルについて正しく理解があれば不利益を被ることも少なくなります。ぜひ参考にしてみて下さい。
8日を過ぎてしまったら
・もう開通はしてしまったが思ったよりもスピードが出ない・・・
・よく考えたら料金が高い・・・
・解約しようにも違約金が十万円近くかかってしまう・・・
というような時は、違約金の還元はもちろんその他費用もキャッシュバックしてくれる代理店を利用してインターネットを乗り換えましょう!
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